MUJI BASE OIKAWA 宿泊約款
第1条 (適用範囲)
- MUJI BASE OIKAWA(以下、「当施設」という)を運営する株式会社良品計画(以下、「当社」という)が当施設の宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、このMUJI BASE OIKAWA宿泊約款(以下、「本約款」という)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者(以下、「申込者」という)は、当社に申し込みを行います。
第3条 (宿泊契約の成立等)
- 当社と申込者の宿泊契約は、申込者の申し込みを当社が承諾した時に成立するものとします。
- 宿泊者が、当施設に宿泊中に、宿泊契約で定めた宿泊日以降の宿泊の希望を申し入れた場合、当社は、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして扱います。この場合、当該申し込みを当社が承諾した時に、当該宿泊日の宿泊契約が成立するものとします。
第4条(宿泊名簿)
- 当社と当施設への宿泊契約を締結した者(以下、「宿泊契約者」という)は、宿泊日当日、当社の指定する方法で、次の事項を宿泊名簿に記載していただきます。
- ①宿泊契約者及びその他宿泊する者(以下、両者を合わせて「宿泊者」という)全員の氏名
- ②宿泊契約者の緊急時の連絡先
- ③宿泊者が外国人の場合はその国籍及び旅券番号
- ④出発予定日
- ⑤その他、当社が必要と認める事項
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
- 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- ①申込者による宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
- ②当施設の定員を超過する人数での宿泊又は利用のために申し込みをされたとき
- ③申込者による宿泊の目的が営業活動、政治活動、宗教活動を行うことであるとき
- ④宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当社が認めたとき
- ⑤宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ⑥宿泊しようとする者が、当施設の近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をする恐れがあるとき
- ⑦宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- ⑧申込者が宿泊の予約に関連し、当社の職員に暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めたとき
- ⑨天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により当施設に宿泊させることができないとき
- ⑩当施設に適用される都道府県条例の規定する場合に該当するとき
- ⑪前各号の他、宿泊者が当施設の禁止事項を行うことが合理的に予測され又は宿泊者の行為が当施設の正常な運営に支障を生じる恐れがあると合理的に認められるとき
第6条 (宿泊契約者の契約解除権)
- 宿泊契約者は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当社は、宿泊契約者が自己の都合で宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、申し込みを行った宿泊予約サイト又は当施設のホームページ等で定めるキャンセル料を申し受けます。
- 当社は、宿泊契約者が連絡をしないで、予め合意した宿泊日当日の到着予定時刻を2時間経過した時刻になっても宿泊者が一人も到着しないときは、その宿泊契約は宿泊契約者により解除されたものとみなすことができるものとします。
第7条 (当社の契約解除権)
- 当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- ①宿泊者が宿泊に関し、当施設の利用規則、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行い、又は行おうとしたと当社が認めたとき。
- ②宿泊者が故意に当施設又は当施設内の家具、備品、内装、当施設の庭の植栽等を損壊又は汚損したとき
- ③宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ④宿泊者が騒音、暴力、暴言、禁止された場所及び時間帯での花火やバーベキュー等の火の使用、キャンプ、不法投棄、公衆衛生上の問題を生じうる行為、近隣住民の私有地への立ち入り、その他の方法により近隣住民に迷惑を及ぼす言動をしたとき
- ⑤宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
- ⑥宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- ⑦当施設に適用される都道府県条例の規定する場合に該当するとき
- ⑧当施設の家具、備品、設備等の当施設外への持ち出し、寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める禁止事項を行ったとき、又は行おうとしたと合理的に認められるとき
- ⑨前各号の他、宿泊者の行為が当施設の正常な運営に支障を生じる恐れがあると合理的に認められるとき
- 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊契約に基づく宿泊料全額相当額を当社の損害として宿泊契約者に賠償請求します。なお、当該賠償請求は、当社の第15条に基づく賠償請求を妨げないものとします。
- 当社は、地震、台風、洪水、火事、感染症の蔓延、停電、水道の停止、当施設又は当施設内の設備の故障その他のやむをえない事情により、宿泊者が安全かつ快適に当施設に宿泊することが困難となる事由が生じたときは、宿泊契約を解除することができ、これにより宿泊者に損害が生じてもこれを補償する責任を負わないものとします。
第8条 (客室の使用時間)
宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、午後2時30分からチェックアウトする日の朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第9条 (利用規則の遵守)
宿泊者は、当施設内においては、当施設内に掲示された利用規則に従っていただきます。
第10条 (料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金その他の料金(以下、「宿泊料金等」といいます)は、当社の定めるオンライン予約サービスサイト及び当施設のホームページに掲げるところに従います。
- 宿泊料金等は、前項に基づき申込者が利用するオンライン予約サービスサイトからの申込時に当該オンライン予約サービスサイトの定めに従い申込者にお支払いいただきます。但し、申込者がその他の予約方法を利用した場合にはその方法の利用時に申込者に告知された方法及びタイミングでお支払いいただきます。
- 当社が宿泊者に当施設を利用に供し、宿泊が可能になったにもかかわらず宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、当社は宿泊契約者に宿泊料金をお支払いいただきます。
第11条 (当施設の責任)
- 当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
- 当社は、万一の当施設内の事故等に対処するため、保険に加入しています。
第12条 (現金、貴重品等の取扱い)
- 当施設では、宿泊者から物品又は現金並びに貴重品をお預かりすることができませんので、宿泊者の責任により保管していただきます。
- 宿泊者が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、1つの宿泊契約につき5万円を限度とします。
第13条 (手荷物又は携帯品の事前送付及び忘れ物の保管)
- 宿泊者の手荷物が、チェックイン前に当施設に到着した場合、その到着前に当施設に通知いただいた場合でも保管はいたしかねます。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
第14条 (駐車場の責任)
宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は駐車する場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理について当社の故意又は重過失があり、これによって宿泊者に損害が生じたときは、宿泊者は当社にその賠償を請求することができます。
第15条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当施設に損害が生じた場合は、当社は当該宿泊者にその損害の賠償を請求することができるものとします。
第16条(準拠法及び管轄裁判所)
- 宿泊契約及び本約款は日本法に準拠します。
- 宿泊契約及び本約款に関して生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
株式会社良品計画
2024 年9月 1 日改定